高田高校合唱部OB会規約


高田高校合唱部OB会規約

第1章  総 則

第1条 (名称)
    本会は、「高田高校合唱部OB会」と称する。

第2条 (主たる事務所の所在地)
    本会は、主たる事務所を新潟県上越市に置く。

第3条 (目的)
    本会は、次に定める事項を目的とする。
     (1)会員相互の親睦を図ること
     (2)新潟県立高田高等学校合唱部(以下「合唱部」という)の発展を図ること
     (3)合唱に関する活動を通じて地域文化の発展に寄与すること

第4条 (事業)
    本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
     (1)親睦会の開催
     (2)合唱部の活動支援
     (3)演奏会の開催、演奏会への参加、その他の合唱活動

第2章  会 員

第5条 (資格)
    次に定める者は、本会の会員となるべき資格を有する。
     (1)合唱部に在籍したことのある者
     (2)合唱部の顧問、及び顧問であった者
     (3)本会もしくは合唱部の活動に関わったことのある者、または当該活動を支援する意思の
        ある者

第6条 (入会)
    1.前条に定める資格を有する者で、本会の目的に賛同し入会したものを会員とする。
    2.前条第1号に定める者は、入会しない旨の意思表示をしない限り、高等学校を卒業した時
      をもって会員となる。ただし、中途で退部した者については、本条第4号の規定による。
    3.前条第2号に定める者は、入会しない旨の意思表示をしない限り、その資格を取得した時
      をもって会員とする。
    4.前条第3号に定める者が会員となるには、事務局に対して申込をし、会長の承認を得るも
      のとする。この申込ができるのは、その者が属するまたは属していた学年が高等学校を卒
      業した時以降とする。

第7条 (経費の納付)
    1.会員は、本会の目的を達成するため、その事業に必要な経費を負担することに協力するも
      のとする。ただし、本条の規定は、会員に経費の納付を義務付けるものではない。
    2.経費の納付については、一口を500円とし、年間一口以上を納付する。なお、複数年度
      の経費を一括して納付することもできる。ただし、納付口数は会員の権利義務に何らの影
      響も及ぼさない。
    3.既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。

第8条 (退会)
    会員はいつでも退会することができる。ただし、退会の1ヶ月以上前に、事務局に対して退会
   の予告をするものとする。

第9条 (除名)
    本会の会員が、本会の名誉を著しく毀損し、または故意もしくは重大な過失により本会の財産
   に損害を与え、または本会の目的に著しく反するような行為をしたときは、総会の決議によりそ
   の会員を除名することができる。

第10条 (会員名簿)
    1.本会は、会員の氏名及び住所等を記載した名簿を作成し、当該年度の経費を納付した会員
      に配布する。
    2.会員は、会員名簿を本会の事業実施以外の目的で使用してはならない。

第3章  総 会

第11条 (総会)
    本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年1月にこれを開催し、臨時総会は
   必要に応じて開催する。

第12条 (招集)
    1.総会は、事務局長がこれを招集する。
    2.総会の招集は、事務局員の過半数で決する。
    3.総会員の過半数の請求があったときは、事務局長は総会を招集しなければならない。
    4.総会を招集するには、会日より5日前までに各会員に対してその通知を発するものとする。

第13条 (総会の決議事項)
    次に定める事項に関する決定は、総会の決議を経なければならない。
     (1)本会の解散
     (2)会員の除名
     (3)会長の選任
     (4)会長、事務局長及び事務局員の解任
     (5)規約の改正
     (6)その他事務局が必要と認めた重要事項

第14条 (総会の成立及び決議)
    1.総会は、10名以上の会員の出席により成立する。
    2.議事は出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合で会長が出席しているときは会長
      が決する。
    3.総会の招集通知とともに議題の通知があった場合には、郵送その他の適当な手段による意
      思表示を認める。

第15条 (議長)
    総会の議長は、事務局長がこれに当たる。事務局長が出席できないときは、あらかじめ事務局
   の定める順序により、他の事務局員がこれに代わる。

第4章  会長及び事務局

第16条 (員数)
    1.本会には、会長1名を置く。
    2.本会には、事務局員若干名をもって構成する事務局を置く。

第17条 (会長)
    1.会長は、本会の会員の中から総会の決議によりこれを選任する。
    2.会長は、本会を代表し、本会の事業を統括する。

第18条 (事務局長)
    1.事務局には、事務局長1名を置き、事務局員の互選によりこれを定める。事務局員が選任
      されていないときは、本会の会員の中から会長が事務局長を指名する。
    2.事務局長は、事務局を代表し、事務局の行う事務を統括する。
    3.事務局長は、会員の請求があるときはいつでも、本会の事務及び財産の状況を報告しなけ
      ればならない。

第19条 (事務局員)
    1.事務局員は、本会の会員の中から、任期の開始に当たっては前任期の事務局長が、任期の
      開始後は当該任期の事務局長が、それぞれこれを選任する。
    2.事務局員は、分担して本会の事務を執行する。

第20条 (任期)
    1.会長の任期は、後任の会長を選任する総会の終結の時までとする。
    2.事務局長及び事務局員の任期は1年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。
      ただし、重任を妨げない。
    3.任期満了前に辞任した事務局員の補欠として、または増員により選任された事務局員の任
      期は、前任者または他の在任事務局員の残任期間とする。

第21条 (辞任)
    1.会長、事務局長または事務局員が辞任しようとするときは、事務局の承認を要す。
    2.辞任した会長及び事務局長は、後任者が決定するまで、その任務を遂行する。

第22条 (解任)
    会長、事務局長及び事務局員は、総会において解任の決議が行われた場合には、決議の時を
   もってその任を解かれるものとする。

第23条 (報酬)
    会長、事務局長及び事務局員は無報酬でその任に当たるものとする。

第5章  計 算

第24条 (事業年度)
    本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第6章  附 則

第25条 (本規約制定時の会員の氏名)
    1.本規約制定時の会員の氏名は、2004年1月1日付会員名簿に記載されたとおりと
      する。
    2.本規約制定時に、第5条第1号または第2号に定める資格を有しながら会員名簿に記載さ
      れていない者の入会については、第6条第4項の手続を適用する。

 以上、高田高校合唱部OB会規約としてこの規約を作成する。

     2004年1月3日

     高田高校合唱部OB会

【改正記録】
2006年1月3日:第20条第2項(任期)及び第24条(事業年度)

 


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